とちぎ鳥獣管理士協会会則
(名称)
第1条 本会は、「とちぎ鳥獣管理士協会」と称する。
(事務所)
第2条 本会の事務所は、宇都宮市小幡1丁目3-16置く
(会員)
第3条 本会の会員は、次のとおりとする。
(1) 正会員 鳥獣管理士及び鳥獣管理士の養成課程にある者
(2) 賛助会員 本会の趣旨に賛同する個人並びに法人及び団体
2 本会に入会又は退会しようとする者若しくは法人又は団体は、書面をもって会長に届け出て、受理された日から会員となり、
又は会員でなくなる。
(目的)
第4条 本会は、野生鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害及び被害防止対策
の調査、普及及び支援に関す事業を実施することにより、生活環境の保全及び農林水産業の健全な発展並びに生物の多様性を確
保し、地域社会の健全な発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第5条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 野生鳥獣による被害及び被害防止対策に係る調査、情報等の収集及び提供事業
(2) 公共団体、地域住民・団体等への地域の特性に応じた野生鳥獣被害防除技術及び情報の提供並びに技術的支援事業
(3) 野生鳥獣被害防除に係る技術者、指導者等の育成
(4) 野生鳥獣による被害及び被害防止対策に係る調査及び被害防止対策等に係る受託事業
(5) 会員相互の研鑽と親睦に伴う活動事業
(役員)
第6条 本会には次の役員をおく。
(1) 会 長 1名
(2) 副会長 2名
(3) 幹 事 若干名
(4) 監 事 2名
2 顧問を置くことができる。
(役員の選任)
第7条 役員は総会において選任する。
(役員の職務)
第8条 会長は、本会を代表して会を総括し、会議を招集し議長を務める。
2 副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時はこれを代行する。
3 幹事は、総会、役員会の決定に基づき、事業執行や管理業務を遂行する。必要に応じ、役員
会の承認を得て、幹事の中から幹事の業務を統括する代表幹事を置くことができる。
4 監事は、本会の会計を監査する。
(役員の任期)
第9条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠により選任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(総会)
第10条 本会は年1回総会を開催する。
2 総会は会長が召集し、会長が議長となる。
3 総会の議事は出席会員の過半数をもって議決し、可否同数の場合は議長がこれを決める。
4 必要に応じて臨時総会を開催することができる。
(総会の議決事項)
第11条 総会は次の事項を議決する。
(1) 会則の制定又は変更
(2) 事業計画及び収支予算の承認
(3) 事業報告及び収支決算の承認
(4) 役員の選任及び解任に関する事項
(5) その他会の運営に関する重要事項
(役員会)
第12条 役員会は役員をもって構成する。
2 役員会は、総会の議決した事項の執行に関する事項及びその他総会の議決を要しない業務の執行に関し議決する。
3 監事は、前項に定める事項についての議決を有しない。
(会費)
第13条 会員は、以下に定める会費を納入しなければならない。
(1) 正会員 年額2,000円
(2) 賛助会員
ア 個人 年額2,000円
イ 法人・団体 年額10,000円
(会計)
第14条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年の3月31日に終わる。
附 則
この会則は、平成25年4月29日から施行する。